新型コロナウイルス感染症のために「住宅ローン減税」や「次世代住宅ポイント」の期日要件に間に合わない人を救済するため、適用要件が弾力化が発表されています。

住宅ローン減税

(1)住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、要件を満たして令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

入居期限が令和3年に延長されたことを示す図

(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について

取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。

入居期限が増改築等完了の日から6ヶ月以内に延長されたことを示す図

次世代住宅ポイント

令和2年3月31日までに契約できなかった方について、令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能です。

詳しくはお問い合わせください。